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亡くなった祖父の部屋から「大量の小銭」が!「数百万円分」ほどありそうだけど申告は必要? | 確定申告 | ファイナンシャルフィールド
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亡くなった祖父の部屋から「大量の小銭」が!「数百万円分」ほどありそうだけど申告は必要? | 確定申告 | ファイナンシャルフィールド
故人が残した小銭も対象? 国税庁は、遺産相続の課税対象を「金銭に見積もることができるすべての財産」... 故人が残した小銭も対象? 国税庁は、遺産相続の課税対象を「金銭に見積もることができるすべての財産」としています。具体的には、土地や建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、そして現金などです。 小銭でも、故人(被相続人)が所有していた現金であることに変わりはありません。遺産として申告し、相続した人が相続税を納めるのが原則です。たとえ記録が残らないようなタンス預金でも、正直に申告しましょう。 なお、遺産相続の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月目までです。一般的には、被相続人が亡くなった日の翌日から数えます。このときまでに申告を行い、相続税が発生すれば納税しなければなりません。もしも、申告の期限が遅れると、加算税や延滞税がかかる場合があります。 祖父の遺産を相続する可能性 民法で定める相続人の範囲を法定相続人といいます。必ず相続人になるのは、被相続人の配偶者です。配偶者