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専従者の退職金制度 ~小規模企業共済か、中小企業退職金共済か~
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専従者の退職金制度 ~小規模企業共済か、中小企業退職金共済か~
法改正によって、平成23年より専従者が共済に加入して退職金を準備することができるようになりました。 ... 法改正によって、平成23年より専従者が共済に加入して退職金を準備することができるようになりました。 専従者も、小規模企業共済または中小企業退職金共済のどちらかに加入することで、節税ができます。 平成23年1月1日に「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が施行されました。 この改正により、「個人事業の経営に携わる個人」(=「共同経営者」)が加入できることとなりました。 個人事業主にとっては、配偶者などの専従者を小規模企業共済に加入させることで、節税できるようになった可能性があるということです。 配偶者や親族であるかどうかは共同経営者の要件に含まれません。 次の要件を満たす人が、一事業主につき二名まで加入が認められます。(括弧内の証明書類が必要です。) ・従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること(個人事業主の確定申告書など) ・事業の重要な業務執行の決定に関与していること(個人事業主