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アパートの借主が依頼した内装工事業者から内装工事代金を請求されました。賃貸人が払わないといけないでしょうか。 | 弁護士法人泉総合法律事務所
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よくある質問 入居者トラブルに関する質問一覧 アパートの借主が依頼した内装工事業者から内装工事代金... よくある質問 入居者トラブルに関する質問一覧 アパートの借主が依頼した内装工事業者から内装工事代金を請求されました。賃貸人が払わないといけないでしょうか。 入居者トラブルに関するよくある質問 Q アパートの借主が依頼した内装工事業者から内装工事代金を請求されました。賃貸人が払わないといけないでしょうか。 A 基本的には支払う必要はありません。内装工事に関する請負契約の当事者は、賃借人と工事業者であり、賃貸人はこれに無関係なのであって、賃借人に対して必要費・有益費の支払が問題となることはありえますが、工事業者との関係でなんらかの支払義務を負うことはないからです。 もっとも、例外的に、賃貸人が工事による利益を受けつつなんらの負担もなく、工事業者が賃借人から支払を受けられないような場合であれば、不当利得(民法703条)として、支払いに応じなければならない場合があります。 判例は、甲が建物賃借人乙