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賃貸アパートで火事・火災|大家が負う責任や義務は? | 弁護士法人泉総合法律事務所
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賃貸アパートで火事・火災|大家が負う責任や義務は? | 弁護士法人泉総合法律事務所
自分が所有し、賃貸している物件が火災による被害を受けるリスクは少なからずあり、そのような事態に備... 自分が所有し、賃貸している物件が火災による被害を受けるリスクは少なからずあり、そのような事態に備えておくことは重要です。 この記事では、所有する賃貸不動産が火災による損害を受けた場合に、大家はどのような責任を負い、どのような範囲で賠償の義務があるのか、また火災保険などからはどのような範囲で損害の補填を受けられるのかをわかりやすく解説していきます。 1.入居者の過失で火災が生じた場合の法律関係 入居者の過失により借家から火があがり、第三者に損害を生じさせた場合には、大家には後述するとおり(建物の設備等に問題があった場合などの特別の事情がない限り)何らの責任は及びません。 入居者は、賃貸借が終了した場合には、原状回復をしたうえで物件を大家に返還する義務を負います(民法第601条、第621条)。返還するまでは、善良な管理者として物件を管理する義務があります(民法400条)。 入居者の過失によって