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参議院選挙候補者がつぶやくのは本当に違法なのか - Galileo(ガリレオ)のブログ
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参議院選挙候補者がつぶやくのは本当に違法なのか - Galileo(ガリレオ)のブログ
鳩山前首相が辞任ずる前後にインターネット選挙運動の解禁が話題になっていました。これは、公職選挙法... 鳩山前首相が辞任ずる前後にインターネット選挙運動の解禁が話題になっていました。これは、公職選挙法の改正案が成立するかしないかの問題で、結局、菅首相は改正案の成立を見送りました。そのため、一般にインターネットで選挙運動をすることは違法だと認識されています。 しかし、インターネットで選挙運動することは現行法でも違法ではないと思います。どうして違法だという解釈がまかり通っているのか疑問でなりません。 まず、最初に知っておかねばならないことは、インターネットでの選挙運動を禁止する根拠です。インターネットでの選挙運動を禁止する根拠とされる条文は公職選挙法142条と146条です。この公職選挙法142条や146条は選挙運動に際して「文書図画」の配布を一定数に制限するものです。この規定は、ビラなどを大量に配布することで裕福な者が有利になり、貧しい者が不利になってはいけないという考えから定められたものです。