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5月8日以降、「コロナ感染のみ」を理由とした診療拒否は不可、自院対応困難な際は「対応可能医療機関を患者に伝える」等の配慮を—厚労省 | GemMed | データが拓く新時代医療
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5月8日以降、「コロナ感染のみ」を理由とした診療拒否は不可、自院対応困難な際は「対応可能医療機関を患者に伝える」等の配慮を—厚労省 | GemMed | データが拓く新時代医療
GemMed | データが拓く新時代医療 > 新型コロナ対応 > 医療提供体制関連 > 5月8日以降、「コロナ感染の... GemMed | データが拓く新時代医療 > 新型コロナ対応 > 医療提供体制関連 > 5月8日以降、「コロナ感染のみ」を理由とした診療拒否は不可、自院対応困難な際は「対応可能医療機関を患者に伝える」等の配慮を—厚労省 新型コロナウイルス感染症が5月8日に5類感染症に移行することとなり、「幅広い医療機関での対応」などが段階的に進められていく—。 このため「コロナ患者である」ことのみを理由とした診療拒否は「応招義務違反」となる。このため、自院での対応が困難な場合には「対応可能な医療機関に対応を依頼する」ほか、「患者に対して対応可能な医療機関を伝える」などの対応を行うことが必要である—。 病床確保料は5月8日以降「補助上限を半減する」などの見直しを行うが、これは「9月末まで」を目途としており、10月以降については「軽症等患者に対応する医療機関の拡充」「入院調整を医療機関間により行う取り組みの進