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図書館ワーキングプア〜quasi-marketと指定管理者をめぐって〜 - 匪図書館員hatekupoの「貸出しバカ一代」
休止まで2週間を切りました。 このブログをはじめて以来、ずっと考えてきたことは「図書館ワーキングプ... 休止まで2週間を切りました。 このブログをはじめて以来、ずっと考えてきたことは「図書館ワーキングプア」についてです。 やるせなさ、切なさ、無力感と罪悪感…様々な思いがよぎります。 いままで非常勤職員〜官製ワーキングプア〜について考えてきましたが、今回は「指定管理者・民間委託」における問題を考えてみたいと思います。 「市場」としての図書館 日本は図書館法により、公立図書館は地方公共団体のみが設立できる(ただし類似施設は何人も設置することを拒まない)ものであるから、住民はみずからの在住・在勤・通学する地方自治体の図書館を利用するのが一般です(むろん、広域利用など近隣自治体の図書館を利用することもある)。ごくまれなケース(当該市町村内に県立図書館等が設置されているような場合)を除き、一つの自治体に運営主体を異にする公立図書館が並存するようなことはありません。ですから、市民の多くは自らの意思で公立
2012/10/20 リンク