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「付」と「附」の使い分け - 自治体法制執務雑感
「付」と「附」の使い分けについて、法制執務研究会『新訂ワークブック法制執務』(P602)は、次のように... 「付」と「附」の使い分けについて、法制執務研究会『新訂ワークブック法制執務』(P602)は、次のように記載している。 ……同音異字の漢字の用法の問題がある。その典型的なものとして、「付」と「附」がある。その原義としては、「付」が「わたす」・「あたえる」・「さずける」の意、「附」が「つける」の意とされているが、「文部省 用字用語例」(昭和48年9月)によれば、「附」の具体的使用例としては、「附則」・「附属」・「附帯」・「附置」・「寄附」が、「付」のそれとしては、「付記」・「付随」・「付与」・「付録」・「交付」・「給付」がそれぞれ掲げられており、これから見る限り、「附」を用いることに制限的な方針がとられているようにもうかがわれる。 この使い分けの方針については、氏原基余司「当用漢字改定音訓表(3)」『時の法令(NO.1955)』(P65)によると、昭和36年3月に第5期国語審議会の第2部会がま