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改めて知る・考える「著作権と契約のキホン」【第1回】著作権のキホン
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改めて知る・考える「著作権と契約のキホン」【第1回】著作権のキホン
なんとなくは知っていても、やはり難解なイメージが強い「著作権」や「契約」。 本連載では、改めてその... なんとなくは知っていても、やはり難解なイメージが強い「著作権」や「契約」。 本連載では、改めてその基本を知ることで、イラストレーター、そして発注者であるデザイナーやクライアントのよりよい関係性、仕事の進め方について考えます。 著作権のキホン「著作権」は「知的財産権」の1つで、「著作物」に関する権利のことです。著作権法(第2条第1項第1号)は、「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義しています。 少し難しい言い回しですが、要するに「考え」や「思い」を持って独自の表現で創作されたものであればプロアマ問わず(何気ない落書きや子どもが描いた絵なども)、そのすべてが「著作物」であり、それを創作した人は「著作者」になるということです。 著作者の権利には、おおまかに「著作者人格権」と「著作財産権」があります(詳しい諸権利については、下記