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金融庁が提案するつみたてNISA奨励金の非課税措置とは
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つみたてNISA奨励金の非課税措置とは今回、金融庁が提案しているつみたてNISA奨励金の非課税措置とは簡... つみたてNISA奨励金の非課税措置とは今回、金融庁が提案しているつみたてNISA奨励金の非課税措置とは簡単に言えば、会社が従業員のつみたてNISAを実施することに対して奨励金を支給する場合、毎月1,000円を限度と非課税にしよう。という制度です。 つみたてNISAを普及させる目的の制度ですね。 もう少し具体的に見ていきましょう。 奨励金を支給するとつみたてNISAの利用や普及が格段に上がるつみたてNISA奨励金効果出典:金融庁「令和2年度税制改正要望について」より 上記のグラフはすでに一部の企業で自主的に行っているつみたてNISAを行う際の奨励金を支給している企業と実施していない企業の利用・普及割合の比較です。 つみたてNISAの奨励金を支給している会社の職員の利用割合は43.7%とかなり高いのに対して、奨励金無しで給料天引きが可能な会社の利用割合は12.6%、それ以外の普及割合は1.2%