エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント1件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
不動産調査する場合、法務局で取得する必要がある資料とその申請方法
公図→登記事項証明書→地積測量図・建物図面→要約書(要約書については必要がある場合のみ)の順番で取得... 公図→登記事項証明書→地積測量図・建物図面→要約書(要約書については必要がある場合のみ)の順番で取得すると良いですよ! 不動産を調査する際には、以下の資料を法務局(インターネットを含む)から取得する必要がある。 登記事項証明書(登記簿謄本) 公図 地積測量図 建物図面(各階平面図) (要約書) これらはどのようにして取得するのだろうか? ここでは、資料取得の基本的な流れと申請書の記入方法について説明する。 公図の申請 ①地番が特定できていないときには、ブルーマップでの「あたり(=付近)の地番」で申請する。地番が特定できていれば、その地番も記載して申請する。複数の筆を所有しているときでも、1つの地番を書けば申請できる。 地番について不動産は地番で登記されており、法務局で調査を行うにあたっては、まずこのブルーマップで地番を調べなければならない。地番は、郵便が届く住居表示とは異なる(地番=住居表
2017/07/01 リンク