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消費税は預り金ではない?益税に関する判例を解説
はい、そのとおりです。消費税は実質的には預り金です。ただし、法律的には納税義務者は消費者ではなく... はい、そのとおりです。消費税は実質的には預り金です。ただし、法律的には納税義務者は消費者ではなく事業者なので、そこだけを見れば「消費税は預り金ではない」という見方はできます。 Yahoo!ニュースやYouTubeなどでインボイスに関する情報発信をするときに、「消費税をいくら預かったか伝えるための書類がインボイスです」なんて説明をすると、「消費税は預り金ではないよ!」と、すかさずコメントなどで指摘してくる人が一定数います。 「税理士試験で消費税法の条文丸暗記させられた私によくそんなことが言えるね?笑」 と最初は気にしていなかったんですけど、この指摘をしてくる人が結構多いので、どこからそんな話が出てきたのか調べてみることにしました。 すると、東京地裁で平成2年3月26日に出た判決を根拠に、「消費税は預り金ではないことが判例で確定した」と言っている人が多いことがわかりました。 そこでその判例をT
2023/10/08 リンク