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分割検収があった場合の解除の効力 東京地判平25.7.18(平24ワ5587) - IT・システム判例メモ
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分割検収があった場合の解除の効力 東京地判平25.7.18(平24ワ5587) - IT・システム判例メモ
開発を委託したシステムが開発しなかったとして,契約解除した場合において,分割検収の方法により,検... 開発を委託したシステムが開発しなかったとして,契約解除した場合において,分割検収の方法により,検収済,支払済の既払い金について返還を求められるかどうかが問題となった事例。 事案の概要 靴,カバン等の製造販売業Xは,基幹システムの刷新を検討しており,ソフトウェア開発業Yに対し,見積を委託した。 Yの平成22年5月の提案によれば,クラウド対応のパッケージソフトが,Xの業務への適合率が80%以上と見込めることから,これをカスタマイズして導入することによりコスト削減が見込まれるというものだった。 そこで,XはYに対し,同年7月に,基幹システム(本件システム)の開発を委託した(本件請負契約)。業務内容は,以下から構成され,報酬は8400万円で,最終の検収時期は平成23年1月31日とされた。 (ア) 要件ヒアリング (イ) カスタマイズ基本設計,カスタマイズ詳細設計 (ウ) 制作・単体テスト,結合テス