エントリーの編集
![loading...](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/common/loading@2x.gif)
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント3件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
![アプリのスクリーンショット](https://b.st-hatena.com/bdefb8944296a0957e54cebcfefc25c4dcff9f5f/images/v4/public/entry/app-screenshot.png)
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
SNS野球ゲームの著作権侵害・控訴審 知財高判平27.6.24(平26ネ10004) - IT・システム判例メモ
「プロ野球ドリームナイン」を提供していたXが,「大熱狂!!プロ野球カード」を配信するYに対し,著作... 「プロ野球ドリームナイン」を提供していたXが,「大熱狂!!プロ野球カード」を配信するYに対し,著作権侵害等を理由に損害賠償請求,差止請求した事件の控訴審。すべての請求を棄却した原審と異なり,一部の選手カードについて著作権侵害を認めた点が注目される。 事案の概要 事案の概要は,一審判決(東京地判平25.11.29)に記載のとおり。 http://d.hatena.ne.jp/redips+law/20140406/1396713162 実名を使ったプロ野球選手のカードゲームに関するゲームの構成や,カードそのものが類似するとして,Xが著作権侵害等を主張していたが,原審ではXの請求がすべて棄却された。なお,Xの請求のうち,著作権侵害に基づく差止請求と,不競法に基づく請求については控訴審の対象となっていない。 ここで取り上げる争点 Yによるゲーム配信行為が著作権侵害を構成するか。 裁判所の判断 著
2020/04/14 リンク