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プログラムの著作物性と複製の黙示的承諾の有無 大阪地判令6.1.29(令元ワ10940) - IT・システム判例メモ
相当程度の分量があるプログラムのソースコードには創作性があるとして、著作物性を認めたが、複製・改... 相当程度の分量があるプログラムのソースコードには創作性があるとして、著作物性を認めたが、複製・改変することの承諾があったとして、著作権侵害を否定した事例。 事案の概要 Y(土木・建築工事の設計、施工並びに監理業)のプログラマとして勤務していたX(個人)は、Yを退職した後も、Yからプログラムの開発を委託され、納品をしていた。本件訴訟では、本件プログラム1から6の6つのプログラムにつき、Yが無断で複製等をしたとして、著作権(複製権)又は著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)の侵害について、合計で約1億2000万円の損害賠償を請求した。 ここで取り上げる争点 (1)プログラムの著作物性 (2)複製または改変に対するXの承諾の有無 裁判所の判断 争点(1)著作物性について Yは、本件プログラムは、規約・解放に該当する部分があることや(著作権法10条3項)、ソースコードの記述は、単純な作業を行う
2024/04/18 リンク