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カスタマイズ範囲の画定と検収協力義務 東京高判平27.6.11(平26ネ6015) - IT・システム判例メモ
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カスタマイズ範囲の画定と検収協力義務 東京高判平27.6.11(平26ネ6015) - IT・システム判例メモ
パッケージベースの開発において,カスタマイズの範囲が争われるとともに,検収手続が完了していないな... パッケージベースの開発において,カスタマイズの範囲が争われるとともに,検収手続が完了していないながらもシステムの完成が認められた事例。 事案の概要 ベンダXは,ユーザYとの間で,販売管理システム(本件システム)の開発を目的として,平成15年3月25日にシステム開発基本契約(本件基本契約)を締結した。そのサービス内容には,要件定義,設計,構築,運用準備・移行サービスが含まれていた。 XY間では,要件定義(279万3500円),設計(301万0200円),構築(1512万8400円),運用準備(306万7900円)の個別契約が締結された(その他の契約も締結されているが説明を割愛する。)。 Xは,本件システムを構築し,平成16年2月頃に本件システムの説明会を行ったが,Yから不具合が指摘された。XY間ではYの指摘に対応するための追加カスタマイズ契約(500万円)が締結された。しかし,その後,Xが作