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破産管財人との対応における注意事項 | 立川支店サイト|弁護士法人泉総合法律事務所
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破産管財人との対応における注意事項 | 立川支店サイト|弁護士法人泉総合法律事務所
自己破産手続は、支払いきれない借金を背負った人が、裁判所に対して申立てをして、借金を免除してもら... 自己破産手続は、支払いきれない借金を背負った人が、裁判所に対して申立てをして、借金を免除してもらう債務整理手続です。 自己破産手続では、必ずというわけではないのですが、「破産管財人」という人が裁判所から選任されることがあります。 破産管財人は、裁判所に代わって自己破産手続の重要な処理や調査を行います。 そして、自己破産をしようとしている債務者にも、様々な協力を求めてくるのです。 破産管財人に対する対応を間違えてしまうと、借金を免除してもらえない可能性もあります。 このコラムでは、破産管財人とはどのような人なのかをわかりやすく説明したうえで、適切な破産管財人との対応をするために必要な注意事項を説明します。 1.破産管財人とは 破産管財人とは、自己破産手続の中で、債務者の財産を売却するなどして、換価したお金を債権者に平等に分配する、よくない事情がある債務者について、借金を免除するべきか調査する