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刑法第195条 - Wikibooks
条文[編集] (特別公務員暴行陵虐) 第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を... 条文[編集] (特別公務員暴行陵虐) 第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の拘禁刑に処する。 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 改正経緯[編集] 2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。 (改正前)懲役又は禁錮 (改正後)拘禁刑 解説[編集] 主体 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者(第1項) 法令により拘禁された者(第99条、被拘禁者)を看守し又は護送する者(第2項) 機会 職務を行うに当たって(第1項) 被拘禁者を看守し又は護送する際に(第2項) 客体 被告人、被疑者、証人などその他の者(第