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この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映してい... この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日本では法的には日本音楽著作権協会(JASRAC)など[要検証 – ノート]の音楽著作権管理団体の管理楽曲であれば、その団体に申請し所定の著作権使用料を支払う事でカバーできる。ただし、原曲に新たに編曲(アレンジ)を加えて使用する場合は注意を要する。楽曲を編曲する権利(翻案権)は著作権者が専有しており(著作権法27条)、著作者は自身の「意に反する」改変を禁じる権利(同一性保持権)を有している(著作権法20条)。これらのJASRACが管理していない権利(著作者人格権、楽曲の翻案権など)については、それぞれの権利者に許諾を得る必要がある。そのため、PE'Zの「大地讃頌」のように、編曲
2015/01/25 リンク