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学芸員 - Wikipedia
学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的... 学芸員の職については、博物館法(昭和26年法律第285号)の第4条第3項に定めがあり、「博物館に、専門的職員として学芸員を置く」とされている[1]。また、学芸員補という職もあり、学芸員補は、学芸員の職務を助けるために博物館におかれる職である(博物館法第4条第5項・第6項)。なお、ここでいう「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を扱う機関のことであり、「博物館」の名称を持つ施設のほかにも、美術館なども含まれている[2]。 学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる(博物館法第4条第4項)[3]。一般に、学芸員が行う職務の類型は、収集、保管、展示、調査研究、及びその他教育振興などの活動とされ、展示普及においては社会教育施設における教育従事者としての立場も含まれる。 日本の学芸員は、多様な業務を集約して果たさ
2015/06/17 リンク