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立体商標の行く末 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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「ひよ子」事件をめぐっては、昨年夏の無効審判不成立審決にも 言及したことがあるのだが、 http://d.ha... 「ひよ子」事件をめぐっては、昨年夏の無効審判不成立審決にも 言及したことがあるのだが、 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20051024/1130161749#tb http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20050813/1123904914#tb まさかその取消訴訟の判決が、新聞の一面で取り上げられるとは 当時は思ってもみなかった。 知財高判平成18年11月29日(第2部・中野哲弘裁判長)*1。 これまで明確な先例がなかった立体商標の3条2項該当性判断を示した、 という点においては確かに意義のある判決だと思うし、 老舗菓子業者同士の争い、という点で ニュースヴァリューがあったのも確かだろう。 だが、判決の内容自体はそんなに面白いものではない*2。 日経新聞には次のような記事が掲載されている。 「福岡市の老舗菓子会社「ひよ子」の鳥形