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毎年、春秋の季節の風物詩となっている紫綬褒章。 公職にあった方々を対象とする勲章とは異なり、芸術、... 毎年、春秋の季節の風物詩となっている紫綬褒章。 公職にあった方々を対象とする勲章とは異なり、芸術、スポーツ等の分野で活躍した、お茶の間にも馴染み深い方々のお名前を見かけることが多い栄典制度なのだが、今年の秋の受賞者欄を眺めていたら、なんとそこに、中山信弘・東大名誉教授(67)のお名前を発見して、かなりびっくりした。 確かに、紫綬褒章の対象者には「学術」の分野における功労者も含まれるから、知的財産法の領域で長年第一人者として活躍してこられた中山先生が受章されても何も不思議はないのだが、法学系で紫綬褒章、というのが何となくピンと来なかったのと*1、今回の紫綬褒章受章者の中でも大きなウェイトを占める五輪アスリートたちと並んでお名前がある、というところが、意外感を感じた理由だろうか。 とはいえ、この紫綬褒章でカバーされる「芸術分野」は、著作権とも密接に絡む分野であるし、もう一つの対象領域とされてい
2012/11/05 リンク