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名を変えて、姿を変えて嫁いだ「法律」 - 自治体法務の備忘録
民事訴訟法の引用に「(平成8年法律第109号)」と記述したところ、後輩に聞かれました。 後輩「民事... 民事訴訟法の引用に「(平成8年法律第109号)」と記述したところ、後輩に聞かれました。 後輩「民事訴訟法って、昔からあるんじゃないんですか?制定が平成8年?」 口語化に伴う全部改正だよ、と答えようと思って、六法を開いてみたのですが、全部改正の形跡がありません。全部改正でしたら、目次の前に 民事訴訟法(明治23年法律第29号)の全部を改正する。 の一文が入るはず。あれあれ? 現行法の原始附則をみれば経緯がわかるかと思ったのですが、有斐閣の六法でも記載が省略されています。結局、制定時、平成8年6月26日の官報を引っ張り出すことに。 附 則 (旧民事訴訟法の一部改正) 第二条 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。 民事訴訟法目録を削り、題名を次のように改正する。 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律 (以下略) なるほど、名前を変えて生き残った訳ね。新法にごっそり
2010/01/02 リンク