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相続登記 孫や甥・姪が相続人にはならないのか? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
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相続登記 孫や甥・姪が相続人にはならないのか? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
自分が亡くなったあとに、誰が相続人となるのかを把握しておくことは本当に大事です。 今回は、相続で孫... 自分が亡くなったあとに、誰が相続人となるのかを把握しておくことは本当に大事です。 今回は、相続で孫や甥・姪が相続人となる場合があるのかを書きます。 孫や甥・姪が相続人となることはあるのか? 結論から言えば、原則、孫や甥・姪は法定相続人ではありません。 ただ、子や兄弟姉妹が自分より先に亡くなっている場合、第一順位で子供がいる場合は孫が、第三順位で兄弟姉妹がいる場合は甥・姪が相続人になることはあります。 なぜか? でもその前に、「相続人は誰がなるのか」をおさらいしておきましょう。 まずは、配偶者。必ず相続人になります。 他に相続人になるのは、子供。(第一順位)、子供がいなければ直系尊属(第二順位)、直系尊属がいなければ兄弟姉妹(第三順位)の順番になります。 自分の子供や兄弟姉妹が自分より先になくなってしまったような場合「代襲相続」が発生するのです。 「代襲相続」について 代襲相続とは、被相続人