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双務契約片務契約(そうむけいやくへんむけいやく)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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双務契約片務契約(そうむけいやくへんむけいやく)とは? 意味や使い方 - コトバンク
たとえば,売買契約において売主は物を引き渡す義務を負い,買主はこれに対し代金支払義務を負うという... たとえば,売買契約において売主は物を引き渡す義務を負い,買主はこれに対し代金支払義務を負うというように,契約の各当事者が互いに対価的な意味をもつ債務を負担する契約を双務契約という。対価たる意味を有するかどうかは当事者の主観で決められるから,代金がいくら安くても,当事者が売買のつもりなら,その代金は対価的な意味をもつ。双務契約はすべて有償契約である。民法が定める契約のうち,売買,交換,賃貸借,雇傭,請負,有償委任,有償寄託,組合,和解などは双務契約である。 これに対し,贈与のように当事者の一方のみが債務を負担する契約,あるいは使用貸借(民法593条)のように貸主は使用させる義務を負い借主は返還する義務を負うが双方の負担する債務が対価たる意味をもたない契約を片務契約という。片務契約には,贈与,使用貸借,消費貸借,無償委任,無償寄託がある。片務契約は必ずしも無償契約とはいえず,たとえば,利息付消