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精神鑑定(セイシンカンテイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
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精神鑑定(セイシンカンテイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
精神科医が裁判所の依託を受け、犯罪容疑者あるいは成年被後見人・被保佐人・被補助人の精神状態を診断... 精神科医が裁判所の依託を受け、犯罪容疑者あるいは成年被後見人・被保佐人・被補助人の精神状態を診断し、責任能力または行為能力の有無およびその程度についての法的判断の基礎となる事実について鑑定すること。 〘 名詞 〙① 裁判の審理過程で、被告の責任能力、行為能力などの有無を判断するため、法廷から依嘱をうけた精神科医が行なう精神状態の診察、検査。その鑑定所見は裁判官の法的判断の参考資料となる。[初出の実例]「どうも正気の沙汰とは思へないけれど藤吉は別に警察医の精神鑑定(セイシンカンテイ)を受けた話も無く」(出典:江戸から東京へ(1921)〈矢田挿雲〉七)② 俗に、精神の状態を検査すること。[初出の実例]「自分は音楽研究のために二三年独逸にゆきたいと思ふが少し調子が変だから精神鑑定をやってくれと云った」(出典:静物(1922)〈十一谷義三郎〉五) 刑法、民法などの法律には精神障害や精神能力に関連し