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譴責(ケンセキ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
[名](スル) 1 しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。「不注意によるミスを譴責す... [名](スル) 1 しかり責めること。不正や過失などを厳しくとがめること。「不注意によるミスを譴責する」 2 懲戒処分のうち最も軽いもの。職務上の義務違反について警告し、将来を戒めること。現在、法令上では戒告という。「譴責処分」 [類語]𠮟る・怒おこる・𠮟咤・𠮟責・𠮟りつける・一喝・大喝・お目玉・大目玉 〘 名詞 〙① 不正や過失をいましめること。しかりせめること。叱責。[初出の実例]「王者政令不レ便レ事、天地譴責以示二咎徴一」(出典:続日本紀‐養老五年(721)二月甲午)「一旦父親嗔怒猛て譴責せられ、単身門を出づ」(出典:江戸繁昌記(1832‐36)五)[その他の文献]〔春秋左伝注‐成公一七年〕② きびしく責めること。責めうながすこと。督促。[初出の実例]「俄加二譴責一、不レ堪二弁済一者」(出典:東文書‐一・嘉禎四年(1238)一〇月一九日・六波羅裁許下知状)③ 現行の法令では戒
2017/03/02 リンク