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法の下の平等
自由と平等は相反する側面を有している。 個人の自由な活動と資本主義の進展の結果、貧富の格差が拡大し... 自由と平等は相反する側面を有している。 個人の自由な活動と資本主義の進展の結果、貧富の格差が拡大したことで生まれた社会的・経済的弱者に対し、より厚い保護を与え、他の国民と同程度の自由と生存を保障するという観念が要請された。 これにより平等の理念は、形式的平等から実質的平等1)現実の差異に着目し、格差是正を行うことによる「結果の均等」を意味する。)へと推移していった。 憲法14条 すべて国民は、( )に平等であって、( )により、( )において、差別されない。 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の( )に限り、その効力を有する。 《詳細》 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 華族
2016/05/06 リンク