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無効課税処分、もんじゅ原発
無効の課税処分と行政訴訟(最判昭51.4.27) 事件名 ?所得税更正処分等取消請求 納税者が、課税処分を受... 無効の課税処分と行政訴訟(最判昭51.4.27) 事件名 ?所得税更正処分等取消請求 納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、(1)を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、行政事件訴訟法(2)条により、(3)を求める訴えを提起することができるものと解するのが、相当である。 《詳細》 課税処分の無効 36条 課税処分の無効確認 《詳細を隠す》 行政事件訴訟法 第36条(無効等確認の訴えの原告適格) 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により(1)その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき(2)で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする(3)に限り、提起することができる。 《詳細》 損害を受けるおそれのある者 法律上の利益を有する者 現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達
2019/07/17 リンク