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【地裁】第6回埼玉教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた
12月13日(金)、さいたま地裁で教員超勤裁判の第6回目が行われましたので、その取材に行ってきました。... 12月13日(金)、さいたま地裁で教員超勤裁判の第6回目が行われましたので、その取材に行ってきました。 本記事は、双方の主張全文がアップされている、第6回裁判資料(埼玉教員超勤訴訟・田中まさおのサイト)から、全文読む余裕がない方に向けて、重要な部分のみを抜粋してまとめたものです。 ◆前回までの記録 第1回埼玉県教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた 第2回埼玉県教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた 第3回埼玉県教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた 第4回埼玉県教員超勤訴訟の原告先生と県の主張の要旨をまとめた 第5回埼玉県教員超勤裁判の原告先生と県の主張の要旨をまとめた ◆今回の県の答弁 まずは前回の原告先生の主張(反論)に対し、県も再反論してきましたので、抜粋しました。 休み時間に事務作業が可能かについて 休み時間中に、児童の連絡帳を読んだり返事を書くなど
2019/12/15 リンク