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    makomako-touwa
    オーナー makomako-touwa 今後の争点は、『直接的な時間外勤務命令がなくても、その業務が職員会議で決定された業務であり、かつ校長がその成果を受け入れているときに、それは原告側が主張する「黙示の超過勤務命令」に該当するのかどうか』

    2019/12/15 リンク

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