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勤労学生控除を使えば103万円を超えたバイトでも扶養控除(特定扶養親族控除)は使えるか?|Money Lifehack
大学生の子供がいる家庭で起こりやすい税金と所得に関する問題として、子供がアルバイトを頑張りすぎて1... 大学生の子供がいる家庭で起こりやすい税金と所得に関する問題として、子供がアルバイトを頑張りすぎて103万円の給与を超えてしまって父親(扶養者)の扶養控除(特定扶養親族控除)が適用されなくなって家計全体で見たときに大損するという問題です。 この点については「子供や配偶者のアルバイト。103万円以上なら扶養控除(配偶者控除)、扶養手当が利用できない」でも記事にあげましたが、お問い合せにて勤労学生控除があるので103万円を超えた場合でも所得税はかからないので、親の扶養控除(特定扶養親族控除)の対象になるのでは?というお話です。果たして可能なのでしょうか? 結論から言うとダメ ダメです。とにかく扶養控除(特定扶養親族控除)の適用にするには子供の給料額面が年間(1月1日~12月31日)で103万円以下である必要があります。 なので、子供を税法上の扶養から外したくないという方は子供のアルバイトについて
2020/01/20 リンク