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FDルールとアナリスト | みんかぶ株式コラム投稿用
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・4月からフェア・ディスクロージャー・ルール(FDルール)が施行される。その内容が明らかになってきた... ・4月からフェア・ディスクロージャー・ルール(FDルール)が施行される。その内容が明らかになってきた。いくつかの論評をベースに、アナリストの活動について考えてみたい。森・濱田松本法律事務所の根本敏光弁護士は、同所のCAPITAL MARKETS BULLETINに「フェア・ディスクロージャー・ルールの全体像」という論考を載せている。 ・FDルールの基本は、上場企業が投資家に重要情報を伝達する場合には、伝達と同時に公表すべし、という内容である。投資家は取引関係者の中心であって、伝達と同時に公表すべしという対象者として、報道機関や取引先は含まれない。取引関係者とは、証券会社や銀行などの金融機関、格付け機関、機関投資家としての運用機関、そして独立系アナリストの調査機関も含まれる。 ・特定の投資家に分析・評価内容の提供を行う業務で、継続的な報酬を受けている者、というのが取引関係者である。とすると、