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面会交流は、なぜ子供に有益か 再考してみる。
現在の裁判所は、面会交流にかなり積極的である。一昔前は、夫婦間の対立が激しいときは面会させないと... 現在の裁判所は、面会交流にかなり積極的である。一昔前は、夫婦間の対立が激しいときは面会させないという基本スタンスで、仮に調停条項に定めても、面会交流が実現しないということが珍しくなかった。しかし、男性も育児に積極的に関わる一方で、女性も、出産しても仕事を続けるのがあたり前になった現在、育児は共同分担が普通になっている。 ところが育児は共同でも、離婚後の親権は共同ではないから、監護権を確保できなかった親は、面会交流で代替しようとする。かくして面会交流をめぐって家裁に多数の案件が継続することになる。 現在の家庭裁判所は、原則として面会交流を認める。否定されるのは、別居親による連れ去りのおそれがある場合、別居親が子供や同居親に暴力を加える場合のみで、「夫婦関係に緊張関係があることは、面会交流を否定する理由にはならない」というのが、現在の家裁の考え方である。 ただ、それだけに、この面会交流を「権利
2013/06/13 リンク