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遺留分減殺請求権の行使期間
遺留分減殺は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から... 遺留分減殺は、「遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時から1年」で時効により消滅し、相続開始から10年経過すると消滅する。 短期1年、長期10年と言われる期間であるが、厳密に言うと、1年は消滅時効であり、10年は除斥期間である。 [1年の始期] このうち短期については、「減殺すべき贈与または遺贈のあったことを知った時」というのが、何時を指すのか明確でない。条文では、単に「贈与または遺贈のあったことを知った時」とは書かれておらず、あえて「減殺すべき」という文言を入れているから、単に「贈与または遺贈があったこと」を知っただけでは足りず、それが「減殺すべきものであること」を知ったことが必要になると解される。これは、最高裁判例である。 しかし、これをそのまま認めると、およそ遺留分減殺請求の消滅時効期間は、あってなきがごときになる。 例えば、「もっと隠し財産があ
2014/11/14 リンク