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妻が逝去して「1,500万円の生命保険金」を受け取った夫、「相続税非課税」のつもりが数年後に追徴課税…「何かの間違いでは?」【税理士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース
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妻が逝去して「1,500万円の生命保険金」を受け取った夫、「相続税非課税」のつもりが数年後に追徴課税…「何かの間違いでは?」【税理士が解説】(幻冬舎ゴールドオンライン) - Yahoo!ニュース
生命保険を契約する場合、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって、かかる税金の種類が異なり... 生命保険を契約する場合、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって、かかる税金の種類が異なります。当然、税金の種類に応じて計算方法や受けられる税制優遇の内容も大きく異なります。このことについては誤解も多く、後になって予期せず追徴課税を受けるケースが散見されます。税理士の黒瀧泰介氏が、事例をもとに解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額 生命保険金「500万円×法定相続人数」は相続税非課税…のはずがXさん(50代・男性)は大学教授で、家族は医師の妻Yさん(40代)と、2人の子(20歳と17歳)です。 XさんとYさんは、20年前に第1子が誕生したのを機に、互いを保険金受取人として、生命保険に加入していました。掛け捨てではなく、貯蓄もかねた「終身保険」です。60歳以降に解約したら、支払った保険料の総額を超えるお金を受け取れるタイプの商品です。死亡保険金額は