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2024年から「贈与税」が嬉しい改正!年間110万の「非課税枠」が追加されたけど、相続時精算課税制度に注意点はある? | ファイナンシャルフィールド
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2024年から「贈与税」が嬉しい改正!年間110万の「非課税枠」が追加されたけど、相続時精算課税制度に注意点はある? | ファイナンシャルフィールド
2024年から「贈与税」が嬉しい改正!年間110万の「非課税枠」が追加されたけど、相続時精算課税制度に注... 2024年から「贈与税」が嬉しい改正!年間110万の「非課税枠」が追加されたけど、相続時精算課税制度に注意点はある? 相続時精算課税制度とは 贈与税の課税制度には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。 暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される制度のことです。 ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら、贈与税の申告は不要です。 相続時精算課税制度とは、贈与を受ける人(子や孫)が、2500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができる制度です。 ただし、贈与をする人(親や祖父母)が亡くなったときに、その贈与をする人から受けた贈与財産を相続財産に加算して、相続税の計算をする必要があります。初めて相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与を受けた人が贈与税の申告期間内に書類の