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酒税法上の「日本国産ウイスキー」と産地規定《JW定義④:最終回》|チャーリー / ウイスキー日記
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酒税法上の「日本国産ウイスキー」と産地規定《JW定義④:最終回》|チャーリー / ウイスキー日記
■前回までのまとめ・日本ではウイスキーの法的定義は、酒税法の中で言及されているウイスキーの定義しか... ■前回までのまとめ・日本ではウイスキーの法的定義は、酒税法の中で言及されているウイスキーの定義しかない。そのため、他の「5大ウイスキーの定義」と比較した場合、明らかに規定が不足している部分がある。 ・世界のウイスキーの定義は、スコッチウイスキーの定義がベースとなっている。 ・スコッチウイスキーの定義は、主に 「ウイスキー足り得るための規定」 「スコッチ足り得るための規定」 の2つの視点に分類することができる。 ・日本の酒税法上のウイスキーの定義は、スコッチ法規定の「ウイスキー足り得るための規定」と比較した場合、2つの問題点がある。 《問題点①》木樽熟成の規定がない。 《問題点②》スピリッツの混和が可能。 今回は、日本の酒税法上のウイスキーの定義を、「スコッチ法規定のスコッチ足り得るための規定(産地規定)」と比較してみたいと思います! ■問題点③(産地規定に関して)ずばり答えからです。 日本