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情報発信メディアでよく見る「○○大学」の名称使用と知っておくべき法律|とある法律職|note
最近よく見かけますよね。 人気Youtuberの方々の「○○大学」という名称の動画。 (○○○◇◇◇◇さんとか、△△△☆... 最近よく見かけますよね。 人気Youtuberの方々の「○○大学」という名称の動画。 (○○○◇◇◇◇さんとか、△△△☆☆☆さんとか。自分もよく見てます。ほぼ付けっ放しで笑) こういった「○○大学」っていう名称を使うにあたって、一応気にしておくべき法律があるのですが、それは何でしょうか? それは、学校教育法の135条1項です。 第十二章 雑則 第百三十五条 専修学校、各種学校その他第一条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の名称又は大学院の名称を用いてはならない。 (※読み易いように、関係ある文言を太字にしてます)第一条に掲げるもの、というのは、大学を含む学校のことです。 要するに、「学校教育法上の大学」でない「教育施設」は、「大学」という名称を用いてはならない、ということになります。 なぜこういう規制があるのかというと、この名称を見た人に、”ここは、学校教育法上の学校(=学校教
2021/02/19 リンク