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「whois情報公開代行」サービスが悪用されたとしても、同サービスの提供事業者は、不法行為の幇助の責任を負わないとされた事例(東京地判令和5年3月24日)|嶋村直登/弁護士(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州)/IT法務
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「whois情報公開代行」サービスが悪用されたとしても、同サービスの提供事業者は、不法行為の幇助の責任を負わないとされた事例(東京地判令和5年3月24日)|嶋村直登/弁護士(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州)/IT法務
「whois情報公開代行」サービスが悪用されたとしても、同サービスの提供事業者は、不法行為の幇助の責任... 「whois情報公開代行」サービスが悪用されたとしても、同サービスの提供事業者は、不法行為の幇助の責任を負わないとされた事例(東京地判令和5年3月24日) 今回ご紹介するのは、あるウェブサイト上での違法な情報発信により被害を受けたと主張する原告が、「whois情報公開代行」サービスを提供する被告に対し、当該サービスが、ウェブサイト運営者の連絡先情報を秘匿し、結果、ドメイン登録者が違法な情報を発信することを手助けした(幇助した)として、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案です。請求は棄却されています。 東京地方裁判所令和2年11月25日(平成31年(ワ)8875号)West Law 2020WLJPCA11258001 事案の概要事実関係 原告らの主張によると、まず前提事実として、A社(A社代表取締役を含む場合がある。以下同じ。)が、ウェブサイト(本件ウェブサイト)上に原告らの名誉・名誉感