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【第60回】改めて表現の自由とは何を保障しているのか⑫ 知る権利 #山花郁夫のいまさら聞けない憲法の話|山花郁夫
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【第60回】改めて表現の自由とは何を保障しているのか⑫ 知る権利 #山花郁夫のいまさら聞けない憲法の話|山花郁夫
「公用物」から「公共用物」へ情報公開法が制定される以前は、行政文書というのは、「公用物」とされて... 「公用物」から「公共用物」へ情報公開法が制定される以前は、行政文書というのは、「公用物」とされてきました。公用物というのは、「行政主体が自己の執務の用に供する有体物」と定義されます。平たく言えば、役所が仕事のために使うもので、あくまでも役所のために使われる物、一般の皆様には関係のない物とされてきました。 そもそも、日本には昔から公文書や公の記録を保管しておくという習慣がなかったわけではないでしょう。しかし、保管していたものがあったからといって、それを公開しなければならないなどという発想はなかったものと思われます。 これが、情報公開法の制定によって、行政文書も晴れて「公共用物」となりました。行政法学者は、このことはコペルニクス的転換だという人もいます。「共」の一文字が入っただけで大げさな、と思う方もいるかもしれません。公共用物の定義は、「行政主体により国民一般の利用に供される有体物」つまり、