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現行の発信者情報開示制度の問題点|落合洋司
自分は、2000年に検察庁を辞めてヤフー株式会社に入り、2007年まで同社法務部で勤務した。その後も、プ... 自分は、2000年に検察庁を辞めてヤフー株式会社に入り、2007年まで同社法務部で勤務した。その後も、プロバイダーの顧問弁護士をしながら現在に至り、2000年以降、相当多数のネット上の誹謗中傷案件を取り扱っている。被害者側で発信者情報開示を求めたこともかなりある。数えたことはないが、取り扱い件数が数百件で済まないのは確実で、数千件は取り扱っているだろう。諸々足すと、万に乗っているかもしれない。 ヤフー株式会社で勤務した当初は、発信者情報開示制度はなかったが、その後、法律が制定された。しかし、そこには大きな問題がある。ざっくり言うと、 ・要件が厳しい ・手続が煩雑 の2点だろう。 発信者情報開示が認められるには、「情報の流通により権利が侵害されていることが明らか」でなければならない。権利侵害の明白性、と言われている。これは、表現の自由とのバランスを取るために明白性を求めたとされていて、名誉毀