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例示字体の恣意的あるいは便宜的なものであること - もじのなまえ
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例示字体の恣意的あるいは便宜的なものであること - もじのなまえ
ある人が「山本さんのコメント、むずかしくて分かりづらい」と言っていた。なるほど、山本さんは突き詰... ある人が「山本さんのコメント、むずかしくて分かりづらい」と言っていた。なるほど、山本さんは突き詰めて考える質の人だから、万人向けとは言いづらいかもしれない。僕が理解している範囲で、文字コード規格における例示字体が、どうして恣意的で便宜的なものであるか、書き留めておこう。 たぶん、これを分かってもらう一番良い例は、図として掲げたJIS X 0213における旧人名用漢字許容字体表の文字だろう(現在はすべて人名用漢字)。これらは、すべての法定文字をJISで符号化させるためにJIS X 0213に収録されたもの。で、注意して欲しいことはこれらには包摂範囲はないってことです。JIS X 0213規格票のp.35「6.6.3.1 漢字の字体の包摂規準の適用」に、 C) 次の面区点位置には、包摂規準を適用しない として、上記の文字が指定されております。なぜか? それは、「人名用漢字許容〈字体〉表」という