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旧著作権法下の著作物の保護期間 - 言いたい放題
29部判決。 チャップリン映画、格安DVD販売差し止め・東京地裁 格安DVD販売でチャップリン映画9... 29部判決。 チャップリン映画、格安DVD販売差し止め・東京地裁 格安DVD販売でチャップリン映画9作品の著作権を侵害されたとして、著作権を保有する外国法人が販売差し止めと約9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は29日、東京のDVD製造会社2社に対し、販売差し止めと約1000万円の支払いを命じた。製造会社側は控訴する方針。 差し止めが認められたのは「独裁者」「モダン・タイムス」「街の灯」など、1919―52年に公表された作品。2社が複製したDVDは販売会社を通じて、全国の書店などで1枚500円で販売されている。 清水節裁判長は「旧著作権法が適用され、著作者のチャップリンが亡くなった1977年から死後38年となる2015年末まで保護期間は続く」と判断。そのうえで「殺人狂時代」(47年)「ライムライト」(52年)の2作品についてはより保護期間の長い現行法を適用、保護期間は201