エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
児童の姿態は「実在する姿態」であることを要する。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
児童の姿態は「実在する姿態」であることを要する。 - 児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)
裸じゃない児童の写真から裸体を想像して描いたとかいうのは、児童ポルノじゃないですよね。想像であっ... 裸じゃない児童の写真から裸体を想像して描いたとかいうのは、児童ポルノじゃないですよね。想像であって「描写」じゃないし、そういう姿態は実在しないから それは名誉毀損罪の問題です。 木村先生は「頭部のみが実在の児童をモデルとしたような合成写真・CGをどのように扱うかが問題となる。頭部以外の部分が頭部とは別人であっても,それ自体が「児童の姿態」と評価されれば,その児童に対する侵害行為として処罰は可能である」っていうんですが、クビ以下は他人の姿態であって、児童の姿態じゃないのに、どうして全体が「児童の姿態」といえるんでしょうか。「児童の姿態」だという要件なので「児童の姿態のように見えるが児童の姿態ではないもの」は「児童の姿態」じゃないですよ。 警察庁生活安全局少年課執務資料(部内用)「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」解説 また、絵画についても、「実在する児童の姿