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ネット上の「仮想人格」に対する名誉毀損罪は成立しますか? - OKWAVE
刑法第230条の名誉毀損罪について質問があります。 あるネット上の旅行趣味掲示板に本名を明かさずに... 刑法第230条の名誉毀損罪について質問があります。 あるネット上の旅行趣味掲示板に本名を明かさずに、 ハンドルネームで参加をしている常連利用者Aがいたとします。 当該サイトは、利用料金がかからず、同趣味の人が任意で参加をして、 旅行情報などを共有しあう自由参加のサイトです。 (管理者は一企業である。) Aは、そのサイトでは他利用者から最も信頼を得ております。 そのサイト上で、他利用者がAに対して誹謗中傷を行い、 そのサイト上におけるAの信頼性を失墜させた場合、 この行為に対し、名誉毀損罪が適用されることがあるのでしょうか? もちろん仮想空間なので、HNを変更して利用することもできますが、 今まで築き上げた、その掲示板での信頼やブランドイメージを失い、 ゼロからのスタートとなってしまいます。 また、本名は明かしていない匿名の空間での出来事なので、 Aの実生活上への名誉に対しては、損害がありま
2011/01/20 リンク