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交通機関遅延の場合の勤務時間について教えて下さい。
>会社によって様々で、労働基準法にそのようなものはないのでしょうか。 ないと思います。 つまるところ... >会社によって様々で、労働基準法にそのようなものはないのでしょうか。 ないと思います。 つまるところ、各社の就業規則・労働協約・給与規則による取り決めではないでしょうか。 人事労務の原則論で考えるならば【ノーワーク・ノーペイ】の原則です。つまり原則【不就業部分は賃金を払わない】という考えですね。この考え方では、たとえ他責(電車事故等)でも【就労していなかった部分に賃金は発生してこない】ということです。 次に、日本人の文化感では明らかなる他責の場合は賃金を100%支払うとの考えもあるのではないでしょうか。 更に前述2つの考え方のミックスで他責(電車事故等)による不就業は賃金を80%支給とする(つまり20%控除)。支給(控除)割合は各社色々ありますが、このようにしている会社が多いと思います。 太っ腹な会社なら他責なら賃金100%支給の会社もあるでしょう! 本件は、非合理的な不利益取り扱いをしな