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裁判地の移送について
相手の作戦は、「関西の裁判所に移送すれば、間違いなく相手は根負けする」というものだと思います。 ま... 相手の作戦は、「関西の裁判所に移送すれば、間違いなく相手は根負けする」というものだと思います。 また、相手の論理は「オークション商品は特定物売買(ネットオークションの中心は中古品売買などの特定物売買になります)であり、あくまで本来は関西まで商品を引き取りに来ることが前提で、送料を預かって代わりに発送しようとしているだけだ」 という感じでしょうね。 私なら、「今回は新品なので不特定物売買である(これは状況により主張しない場合もありますが)。また、あくまで送料は商品代金の一部として支払ったに過ぎないから持参債務である。それ以前に債務不履行による契約解除をしたので、相手方の費用負担で代金の返還をする義務がある。すなわち持参債務である。」また、「今回の相手方の一連の行為は誠実性に欠け、民法第1条2項の「信義誠実の原則」に反するので認めるべきではない」という感じで主張する作戦で、あとは専門家に意見を