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意味のない伏字を使う人
※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2019/07/01 20:46に回答者の方よりご依頼をいただ... ※この回答は、“締め切られた質問への回答追加”として、2019/07/01 20:46に回答者の方よりご依頼をいただき、教えて!gooによって代理投稿されたものです。 --- すみません、食べログの件は不正競争防止法と人格権の話のようなので、こちらの方が分かり易そうですね。 私が生れるよりもっと前の判例です。 テレビ漫画事件 (東京地裁 S55.7.11 昭和53年(ワ)第255号) https://www.shohyotorokushutsugan.net/hanketsu/h … 原告は「娯楽用具」に対して「テレビマンガ」の商標を登録。 被告は「一休さんカルタ」を販売していてケース(パッケージ?)に「テレビマンガ」と書かれていた。 ここで「テレビマンガ」は自他商品の識別標識としての態様で使用されていないので商標権侵害にならない。 のような判例だそうですね。 こんな弁護士の解説もありまし
2015/02/02 リンク