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兄弟間の土地取引で発生する贈与税
親から相続した土地があり、兄弟二人の共有名義にしていまいます。 兄である私に弟が自分の持分を格安で... 親から相続した土地があり、兄弟二人の共有名義にしていまいます。 兄である私に弟が自分の持分を格安で提供してくれる話になった場合、土地の売買契約を交わして金銭の授受をすることになりますが、この売買金額が相場より著しくかけ離れていたらその差額分に対して贈与税が掛かると言う事を調べて知りました。ここでお聞きしたいのですが、税務署は贈与額がいくらか何を基準に決めてくるのでしょうか。路線価との差、それともその土地の時価との差? もしそうなら、時価の相場なんておよその相場はあってもはっきり何万円と決まっているわけではないと思います。やはり路線価との差でしょうか。それと売買金額がいくらであったか税務署はどこから調べてくるのでしょうか。