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警察民事不介入原則について
>警察の言う『警察民事不介入の原則』って、一体どういう根拠・法律に基づいて言っているのでしょうね?... >警察の言う『警察民事不介入の原則』って、一体どういう根拠・法律に基づいて言っているのでしょうね? いいご質問かと思います。実は明確に記載した法律はありませんが、根拠とされているのは、警察法第2条第2項です。 第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2.警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 第2項では、「厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて」と書かれていますから、それ以外の活動はしてはならないと解釈するわけです。 ただ警察が公に考えている「民事不介入の原則」の範囲は